2006-04-04 第164回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第4号
自由設立ではありませんが、許可制ではない公益法人が設立される。公益性の認定はまた別途やるという法律ができておりますが、そういう新しい法体系になるということに伴いまして、ここでは法人一般に関する規定だけを残すことにしたわけでございます。
自由設立ではありませんが、許可制ではない公益法人が設立される。公益性の認定はまた別途やるという法律ができておりますが、そういう新しい法体系になるということに伴いまして、ここでは法人一般に関する規定だけを残すことにしたわけでございます。
それから、法科大学院、いささかでき過ぎたというか、これは自由設立、原則として、それを条件にして認めたようなところはありますから、国が割り当てるとかそういうことなしにいいものをつくる競争をする。
一方の極端な意見は、どんどんつくってもらえ、自由設立にしろという意見もございました。いや、やはりきちっといいものをつくらなきゃいかぬ、厳格にしなきゃいかぬという意見もありましたが、ここに落ちつきました。これはむしろ自由設立に近い考え方でございます。司法制度改革審議会の意見でも、私どもの提言に近い提言が出ております。 ただ、文部省の設置基準はあいまいなところがあって、設立を絞るんじゃないか。
それからもう一つは、民間から強く私のところに言ってきておられるのですが、ロースクールについては、余り競争制限的なものにしないで自由設立といいますか、やってほしいという要望が強うございますので、その点は今後の審議の中で御検討いただきたい。 それから質問ですが、私どもの自民党の検討の中で……
それから、ロースクールの方は、自由設立ということも、これは基準を満たせば自由に参加していただく、これがまさに我々の考え方の根幹にあります。公平性、開放性、多様性というその趣旨の中に入っていることであります。 それから、知財関係につきましては代理の方からお答えいただきますが、警察の改革の関係は、一言だけ申しますと、今度の私どもの項目の中に検察庁の話は入っておりません。
もう一つ、自由設立主義というのがあるんです。もうそんな縛りもかけない、どんな団体だろうといい、どんな団体だろうと法人格を与えるという自由設立主義、三つあるというんですね。 それで、じゃ、この民法三十三条の我が国民事法の法人設立の基本原則はどういう立場に立っているだろうかというので、学者はずっと文章を書いているんです。それで、まあ自由設立主義までは認められないんじゃないのかという言い方なんです。
七十九条、八十条というのは、これは非常に現在ではレアケースであるわけですが、この宗教法人法が制定された当時、つまり宗教法人令の時代には届け出制の自由設立てあったために、脱税をねらって飲食店等が宗教法人をつくってしまうというケースが非常にたくさんあったわけでございまして、そういうことも現行法制定への一つの動機になったという時代背景があると思います。
基本的に申しますと、我が国の場合には、大学の設置というのは、私どもの方で省令で決めております大学設置基準に基づき、大学設置・学校法人審議会で審議をいたしまして、文部大臣の認可という手続で行うわけでございますが、アメリカの場合には、基本的にはほぼ自由設立に近い形で大学が設置をされる、したがって、それに社会的な一定の評価を与えるために、そういったアクレディテーションシステムといったものが発達をした、このように
したがいまして、本人の意思にかかわりなく関係地区を入れて土地改良区がつくられるという、その点が、御承知のように加入、脱退の自由、設立の自由といういわゆる組合法制と基本的に違うところではなかろうかと思います。
○渡邊(健)政府委員 もちろん適法な労働組合であるということが明確な団体と三六協定を締結して、会社側からそれが届け出をされれば、これはもう三十六条前段であるということは明確でありますが、労働組合というのは自由設立主義でありまして、設立したあともなお資格認定を必ずとるとは限らないわけでございます。
これは先ほど来御指摘がございましたけれども、戦後のわが国の学校制度のあり方からきた一つの流れでございまして、私学のある意味で自由設立主義ということをとってまいりました結果が、こういう状況に相なっております。私立の学校がある程度の数ございますのはアメリカでございます。
○原山政府委員 協同組合の設立は、先ほど申し上げましたように、自由設立主義ということを基本にしておりまして、中央会を経由さしておるかどうかという点につきましては、できるだけ設立指導をやらすというのが望ましいというふうに思いまして、補助金等を交付して、組織指導、設立指導をやらしておりますけれども、中央会を経由しなければ認可できないというふうな条件にしておるところではございません。
私どもも、国立さらには公立の医科大学、あるいはまた公的な医科大学として今後考えられ得るものがあるとすれば、そういうものを検討いたしまして、公的なもので進めていくという考え方につきまして持っておりますが、この医科大学の新設につきましては、自由設立主義をとっております私立大学の動向につきまして、現在その私学のワクをどの程度に規制するというふうなこともできかねますので、率直に申しまして、四十七年度に発足をいたしました
しかしながら、ちょうどベビーブームに対処いたしますころからの大学の設置申請の急増、それから医科大学につきましても、自由設立主義でございますからいつでも出てきてよかったはずでございますけれども、昭和四十四年度までは一校の申請も起こってきていない。四十五年から急にたくさんのものがメジロ押しに出てまいりました。
ただ、具体的にどのようないきさつで、どのような労働組合の関係があったかということについては必ずしもつまびらかにいたしておりませんけれども、労使関係を規律いたしております労組法の考え方といたしましては、アメリカ等と違いまして、労働組合は自由設立主義でございます。
しかし最初にも申し上げましたように、私立大学等の設置が自由認可制と申しますか、自由設立制と申しますか、そういうふうな点にあるわけでございまして、その特色を生かしながら、しかも将来十分な発展を期待するというためには、いろいろその間に矛盾がございますので、そのくふうをしなければならないと思います。
大体そういうことになった根本原因は、昭和二十五年商品取引所を復活するその際に、これを自由設立にしたわけですね。そういったようなことは私は非常に間違いであったと思うのですね。それで乱立をしておる。でき上がったものは維持していかなければならぬ、取引高が多くなければ維持できない、あふる、必要以上の外務員が出てくる、根本はここに一つの大きなミスがあったと思うのですが、これは大臣どういうふうにお考えです。
と申しますのは、いま局長申し上げましたように、労組法の労働組合の設立行為が完全なる自由設立主義をとっておりまして、問題が起こりました際に不当労働行為の救済を受けるとか、あるいは労働委員会の委員の推薦手続をやるという、そのつどそのつど労働委員会が資格審査をやりまして、労組法二条の実質要件及び労組法五条二項に書いてございます規約必要記載事項を充足しておるかどうかということを審査して決定いたしておりまして
で、私どもとしては今後も引き続きそれらの団体の性格づけをどう理解をすれば対象とし得るか、あるいはどうしても対象とする理由に乏しいのかという点をさらに引き続いて検討さしていただき、また特に民法法人につきましては、自由設立と申しますか、自由に名前を使える、同じ名前で社団法人なら社団法人がつくり得るわけでありますから、そういう種類のものについてどういうふうな限定方法をとれば、この特殊年金制度に加えることが
○説明員(堀太郎君) ただいまのお尋ねの会社は、たぶん先ほど申し上げました円ベースによる過去の自由設立の会社かと存じますが、ただいまのところ、その会社の名前を具体的に承知しておりません。
第二条におきまして労使の団体の自由設立と自由加入の件とを規定いたしておりますが、その中で一番最後のところにございますが、これに加入する権利を「いかなる差別もなしに有する。」